同一労働 同一賃金

異動の内定が発表されて、校内人事も落ち着く時期だ。管理職人事は未発表のところもある。各教育委員期は講師の人事も非常勤を除いて一定終わっている。

厚生労働省は平成28 年12 月20 日付けで「同一労働同一賃金ガイドライン案」を出した。
その資料3において、2-(1)基本給③の中で次のように記している。

基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、無期雇用フ
ルタイム労働者と同一の勤続年数である有期雇用労働者又はパートタイム労働者
には、勤続年数に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、
勤続年数に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなけれ
ばならない。

要するに基本給は、同一勤務年数においては同一の支給額を出すよう促している。

我々教員の世界はどうだろうか。近畿圏での教諭と講師の「同一労働 同一賃金」は考えられない教諭は教諭の賃金表があり、講師は講師の賃金表によって支給されている。もちろん教諭の方が賃金は上だ。

ある年の次年度の学年としての人事の要求として、学年主任は「再任用教員は入れないようにしてほしい」とした。再任用教員は退職後とりあえず働き口を求めて働いている、という意識の人が多い。ぎりぎりのところで戦っている学年の教員たちの中にそういう意識の人がいたら、士気の低下や反感を招き教師集団がまとまらない。

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2017/03/26 21:31 | Comments(0) | 非常勤講師 常勤講師 教諭 

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