「定年を過ぎたというだけで、同じ仕事をしながら賃金がこれほどひどく引き下げられるのはおかしいのではないか」(原告側代理人・中谷雄二弁護士)
7月20日、賃金に関する“ある裁判”で最高裁が下した判決について、波紋が広がっている。裁判を起こしたのは、名古屋の自動車学校に勤めていた70歳の男性だ。男性は定年退職後、同じ会社に再雇用されたが、提示された基本給は定年前の半分以下となる7~8万円程度だった。男性はこれを不当だとして提訴。裁判は1審、2審とも原告側の主張を支持し、会社側に差額分を支払うように命じていた。
シニア世代の有業率(総務省より)
しかし、最高裁は「本件を名古屋高等裁判所に差し戻す」と、2審の判決を破棄。審理をやり直すよう命じた。この結果にTwitterでは「私は7割カットされたよ」「賃金は年齢ではなく、能力で決めるべき」「人手不足だからこそ、同一賃金が必要」などの声が寄せられている。 高い関心の背景にあるのは、働くシニア層の増加だ。年金受給開始の年齢になっても、働き続ける人が増え続けている。総務省によると、2021年、65歳から69歳の就業率が初めて5割を超えた。
★★とあるニュースから抜粋したものだが、シニアになってから年金だけでは心もとないので働く人は多いということだ。しかし、何をするにも賃金は低い。
だからこそ、シニアになるまでに2つ以上収入源を持っておくことが必要だと考える。少なくとも40代で真剣に考えるべきだ。できれば30代で副業を考えていくことだ。50代60代からでは副業はやれることが限られてくる。
副業と言っても、世間は詐欺が多い、初心者は気を付けていても引っかかる。
私も引っかかった。
「うまい儲け話にはのらない」これが鉄則だ。うまい儲け話を持ってくる人には「だったら、あなたがやればよいではないか」と伝えるべきだろう。
とにかく、シニアになってから働くのは、難しいの一言だ。