忍者ブログ
2024/11    10« 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  »12
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 教員免許更新制度がいよいよこの4月から施行される。

 部活動、他の研修、補修学習等で忙しい中後ろ髪をひかれながら30時間を大学に行って講習を受ける中学校教員も少なくはない。しかし、ホントのところ、教員達は制度の細部を知らないのが現状だ。少なくとも我が学校では無茶苦茶である。その根源は教育委員会の支持伝達の遅延と校長の勉強不足にある。

 例えば旧免許状所持者が他教科等の免許を状を取得するために大学で単位を修得した。
 その後、免許状取得の申請を5年後に遅らせ授与された。さて、単位を修得した時点から10年間有効なのか、5年後の授与されてから10年間有効なのか?どちらが正しい??
 この質問に校長は答えられなかった。

                              
 文科省が出しているホームページや資料を見ればことの中身は一目瞭然でわかる。もし、理解できなければ文科省に直接聞けばよいだけなのだ…とおもいきや。


 実は私がqq
 
 
 文科省のホームページ教員免許更新制の
  

[お問い合わせ先]

文部科学省 初等中等教育局 教職員課
電話:03-5253-4111(代表)(内線3573)
E-mailmenkyo@mext.go.jp

に電話で問い合わせた! 

 すると!女性職員が対応した。(名前不明) なんと、単位取得した時点ではなく授与した日から10年間有効だと言うではないか?

 しかし、それでは自分の都合に合わせて申請し授与してもらう方が有利に働くゾ。ううんへんだなぁと思い3度も質問を問い直し聞くが、何度も聞くものだから女性職員は少し煙たがりながら同じように授与が基準だといった。

 やったーーーー。実はあと4単位でとある教科の免許状が降りるのだ。だから単位は取っておいて、その後寝かせておき、都合のいい年に申請すればいい。
      
      バンザーイこれで30時間座らなくて、受けなくて済むぞーーーー。

 と有頂天になりました。
 しかし、後でよくよく文科省の出している文章を調べてみますと、どうもそうではないことが判明、単位修得した時点から10年間有効なのだ。

 あのなぁ―ぁぁぁぁぁぁx≈

 あの文科省の女性職員の対応録を音しといたらよかった。ひでえええ話だ。
 あのね、これ事実ですよ。
 でも文科省職員が勘違いした対応するかなあ、あと1月後に教員免許更新制が施行されるというのに。どうなってんのこの混乱・・?

                  
              

  
  
                 

拍手[0回]

PR
お名前
タイトル
メール(非公開)
URL
文字色
絵文字 Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
コメント
パスワード   コメント編集に必要です
管理人のみ閲覧

この記事へのトラックバック

トラックバックURL:

最新CM

[05/08 noname]
[11/21 noname]
[11/21 木挽町]
[08/30 ぶなまつ]
[08/30 ぶなまつ]
[08/18 ぶなまつ]
[08/18 ぶなまつ]
[04/23 noname]
[11/01 尻間 千太郎]
[09/09 管理人]
[08/27 同世代]
[08/02 管理人]
[07/30 いろは]
[03/31 2児の母]
[02/24 noname]
[02/22 noname]
[11/02 現役]
[07/25 管理人]
[07/22 やればできる]
[07/22 やればできる]
[07/10 T]
[06/16 noname]
[04/15 noname]
[02/25 ひろし]
[01/26 山下]

最新TB

バーコード

アーカイブ

カウンター

アクセス解析

<< Back  | HOME Next >>
Copyright ©  -- 公立学校の真実 --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Material by もずねこ / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]