私学のボーナス

公立学校のボーナスは年間で給与の4倍超だ。

私学はどうだろう。ボーナスを詳しく書いている私学は少ないが、私学で働いている人に聞いてみると悲惨な例とうらやましい例があった。

うらやましい例は、立命館系統の中高で、公立より給与もボーナスも公立より高い。

悲惨な例は、四国の某塾中高校で年間のボーナスが給与の2倍弱。若い者なら夏十数万、冬20万あるかどうか。 これはもうブラック企業だ。

聞いてみると、土曜も授業があり、長期休暇も特別授業で半分埋まるという。公立より働いてボーナスは、考えられない。

きっと、経営計画や経営理念のお粗末さがあるのだろう。教職員はよくそれで働いているものだと思う。はやく公立に移るべきだ。

私学の募集要項には「給与は本校規定による」などと書いてあるものがよくある。
例えば…
 
○○高等学校     http://www.c○○.ed.jp/
        ○○・中学高等学校  http://www.s○○wa.ed.jp/
事業内容    中学校、高等学校教育(中高一貫教育)
職種      専任講師・非常勤講師
勤務場所    ○○高等学校/○○中学・高等学校
職務内容    国語・英語・公民・生物
待遇      学校法人○○学園就業規則・賃金規定によります
採用人数    各教科若干名


また、給与だけ書いていて手当(ボーナス)についてはふれていないものがある。


本当に怖い。採用前に分かるように表記すべきではないか。


            おまけ…

残業代について…
 
「給特法」により、公立教員は給料月額の4%分を「教職調整額」として支給される代わりに、「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」と規定している。このため、公立教員は何時間残業しても、休日出勤しても、残業代が合法的に支払われないことになっている。


しかし、私立教員はこの「給特法」があてはまらない。


残業代が払われなければ、労働基準法37条違反である。

学校の就業規則で「公立校に準ずる」などと書いてあったとしても、労働基準法が優先されることになるので無意味だ。

 

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2018/08/12 19:29 | Comments(0) | 教員の給与の不思議

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