校則に法的根拠が与えられない時はどうすればよいのか?
 公立学校が頭髪や服装についての校則をきちんと守らせようとすると、「人権」や「法」という難題にぶつかる。例えば、昔の丸刈りだ。

1958年4月、水戸地方法務局は、茨城県立上郷高等学校での丸刈り校則改正運動で退学者が出た事件について「長髪禁止は人権侵害のおそれがある」と、県教育庁に勧告した。

1989年、「丸刈り校則たった一人の反乱」刊行。愛知県岡崎市で、丸刈り校則を拒否し、一人で長髪通学を続ける中学生と両親の闘いの記録が単行本となる。岡崎市では、1990年前半には、丸刈り校則全廃を達成。

1997年2月22日最高裁判所小野市在住の小学生および代理人の「小野市立小野中学校の丸刈り校則無効確認」の訴えを棄却した高裁判決を支持して、上告棄却とした。ただし高裁判決理由で「丸刈り校則は単なる心得であって守る法的義務はない」と確認されている。(小野中学校丸刈り校則事件)


このように、校則は最終的に保護者への協力依頼程度である。もちろん法的根拠はない。

どうやって保護者に理解していただくか、ここに教師のコミュニケーション力が問われる。だが、それは易しいものではない。なぜなら今は多様な考えを持つ保護者が多数いるからだ。

教師に学校の校則を100パーセント守らせることを強要する時代は終わった。守らせるなら、校則を法に準じるものに変える必要がある。

それが不可能ならば、学校は一つの決断をすべきだ。
「校則撤廃」だ。

時代は変革している。我々が中学生の時、携帯電話もない、髪の毛を染めるのはおばさん連中だけ、ピアスなんて考えたこともない…。現在これらを阻止し続けるだけでも昔の教師よりも莫大なエネルギィーが今の教師にかかっている。本来業務の柱である授業研究にかける時間は割かれ続けられている。

神経をすり減らし、本来業務まで捨てて、校則を守らせることがよいのか疑問だ。

いらない校則は即撤廃していく決断が必要だ。例えば、靴下はどのような靴下でもよい。いちいち白のワンポイントまではよいとか、黒、紺だけ可、とか決めない。それを指導するのに何時間もかけ、保護者に電話してお願いし、学校で履き替えさせる。この間に、授業研究がいくらできるだろう。

指導しながら、靴下の色なんてどうでもよいことのように思えてくる。どうでもよいことのためにエネルギィーを注ぐ空しさを体験しているのは私だけではないだろう。

我々の世界、校則をしっかり守らせる教師は力のある教師、という暗黙のなにかがある。だから、力のある教師として認められるために頑張るという構図がある。

だから、どうしたら校則を守らせられるかという議論はあっても、なんのために校則を守らせ、どうして校則は必要なのかという議論は起こりにくい。我々に「変革」という風土がないのだ。捨てるべきもの捨てられるべきものは捨てていく。すべて抱え込んでいる今の学校に必要不可欠の決断だ。













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2013/05/28 14:48 | Comments(0) | 学校変革

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