障がい者虐待防止法 学校は圏外・・・えっ なにそれ
私は、ある特別支援学校での暴言暴力を内部告発した人を知っている。まず、管理職に伝えた。しかし、管理職は残念ながら、虐待者をかばうという動きが見えたので、たまらず、市町村等の障害者虐待対応窓口へ訴えた。話は聞いてくれた。だが、障がい者虐待防止法は学校教育は圏外だという。

話は違う部署へと持っていかれたが、動きが鈍い。市は県へ訴えを上げたというので、県へ確認の電話を掛けると、市以上に対応ができていない。逆に警察へ行ってくれといわれた。決定的な証拠がないので難しいとも言われたという。

では、少しでも虐待と思えばしかるべきところへ通報しなければならないはずだが、学校の教職員がする虐待や病院の職員するのは別らしい。

「障害者虐待防止法を解説する」という文の中で
  埼玉精神神経科診療所協会会長  鈴木仁史(こうぬまクリニック院長)は次のように記している。


学校と保育所と病院での障害者虐待が通報の対象外となった。学校は校長、保育所は所長、病院は管理者に障害者虐待防止や対応を義務付けた。(中略)虐待を目撃した職員や患者がその病院の管理者に「通報」するのに抵抗感を持つ 場合も少なくないであろうから、市町村の窓口に通報するルートを確保するべきであろう。 学校や保育所についても同じことがいえる。

つまり、学校での虐待は校長へ伝えよというらしい。これは本当に無茶なことだ。なぜなら、校長も自分の学校が傷つくことは自分の評価につながり、隠したいという気持ちが働くからだ。

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2022/03/10 21:37 | Comments(0) | 特別支援教育

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