公立学校の真実
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今年から堺市は大阪府から独立して他府県にも説明会場を設置し大々的に教員を募集している。
しかも、ホームページをみても独創的と言える意気込みが感じられる。
集まりはかなりよさそうという感触はある。
しかしおかしいのではないかという声が一部から上がり始めている。
それは一旦結婚や子育て、里帰り等で退職した教員等の受験者から出ている。
声としてはこうだ「私学教諭経験者は1次試験での一部科目の論文への振り替え等措置があるのに、公立学校教諭経験者にはないのは理解に苦しむ」ということらしい。また、講師経験者にも同様の措置が敷かれてあるが、教諭経験者にはないという。
もしこれが本当だとしたら。要するに、教諭経験者は一般教養、教職教養の知識理解は特別にあるとは思えない、講師経験者よりもないと公的に発表しているようなものだ…。
それを聞いた私は「なにかの間違いだろう」と軽くあしらっていた。なぜなら他府県では、経験者の特別採用方法において講師経験よりもちろん教諭経験の方が上位にあるし、私学関係経験者を排除している県もあるからだ。
しからば私が調べよう!と血が騒いできた。
いつものように直接電話だ。
堺市教育委員会に℡!
結果
教諭経験者は特別措置はなし、社会人等の特別採用試験にも入らず(東京都は入る)つまり教諭経験者は一般受験と同じようにすべての試験を受けなければならない、とお答をいただきました。
理由はわかりません!
確かに「おかしいぞ、堺市教員採用!」と燻られてもおかしくはない事実ですね。
発見
次の①②のいずれかの勤務経験があること。
① 平成19 年4 月1 日から平成21 年5 月31 日までの間に国公私立学校※4 において、講師又は
養護助教諭(私立学校は教諭としての勤務経験を含む。)としての勤務経験(非常勤としての勤
務経験は除く。)が1 月以上ある人で、その勤務経験が平成21 年5 月31 日までに過去の勤務
経験と通算して3 年以上(休職中である期間を除く。)あること。
② 平成19 年4 月1 日から平成21 年5 月31 日までの間に堺市立学校園において、講師、養護助
教諭又は実習助手(期限付任用を含む。)としての勤務経験(非常勤としての勤務経験を含
む。)が1 月以上ある人で、その勤務経験が平成21 年5 月31 日までに過去の勤務経験と通算
して1 年以上(休職中である期間を除く。)あること。
※4 私立学校は、学校教育法第1 条及び第2 条に該当する学校をいう。