公立学校の真実
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教員の勤務をはなれての研修は法律で認められている。 しかし、なんでもかんでも研修にしてしまえる特権は一般企業にはない。一般企業ではそれは年休だろうと思われることも、年休ではなく研修という給休暇にできるのだ。これは教員ならではの大きな特権と言える。
ある県の教員の研修計画書→研修承認願→研修報告書を今手元に見ている、いわゆる自宅研修届と言われるものだ。 矢印の順序で提出すればよい。提出先は学校長で、それぞれA4判1枚ものである。
まず、研修計画書から説明したい。(目的、内容、成果や活用)の記入欄がある。その3項目全てを記入するのにA4半分程度で済むのだ。
研修承認願はただ研修日時、場所連絡先、研修内容を記入するだけだ。読者にお断りするが、けして研修内容は中身の詳細ではない。すでに記してある4項目からの選択だ。その4項目とは、
ア、教科・教材研究( 科 )
イ、分掌研修( 部 )
ウ、教養研修( )
エ、その他( ) である。
特に教養研修などはどのようなものまで認められるか一般市民の注目の的になる。
一般市民が土日祝日などにようやく見れる映画館、美術館、演奏会なども芸術系教員なら研修になるだろう、いや芸術系ではなくともなるかもしれない、校長がどこまでを研修と認めるかだ。
教材研究も一般市民が休みの日に行く図書館での調べものも教員なら研修扱いだ。この研修はもちろん自宅でも可である。
研修承認願用紙の注意書きに「研修場所」については、自宅、図書館等、具体的に記入すること、 と明記されている。
これで堂々と自宅で夏休みなどの平日にテレビを見ていても、クーラーに浸りながら睡眠学習をしているふとどき者も研修と見なされ有給休暇を取れる。
研修報告書には研修報告欄がある。この記入ももA4半分にも満たない欄があるだけだ。また関連資料の提出によって代えることもできる。
この制度に何点か問題点があると思われる。(私も教員なので、もしかして外部者であればもっと明確に問題点を把握できるかもしれないことを先にお断りしておく)
第1、研修内容、時間、場所など客観的に確認把握できない内容を監督者が承認している点。
第2、教員はこの制度を骨休みに利用していいるあきらかな事実があるという点。
まあ考えてみれば、この制度は、本当に教育研究や自己のスキルアップを目指している教員にとっては抜群の機会を与えてくれる。それが生徒や社会にかえっていくとすれば素晴らしいと思う。実際それを利用して論文や出版物を出したりしている教員も数多くいることを読者に念押ししておきたい。
その反面、多くの教員にとって骨休みの隠れ蓑になっているのも事実だ。
さあ、これを打っている私のこの時間も研修願をだせば有給休暇となればうれしいのだが。皆さまはどう考えられますかねぇ…。
追信
都道府県によってはこの自宅研修制度はすでに消滅しているところも多くある。
そこのまじめな教員たちは休日や年休届を出して地道に研究や授業準備を続けているのだ。
私が認めてほしいのは、まじめに研究している教員に研究時間の確保をしっかりして出してほしいことだ。
また、様々なプレッシャーの中で教員達は闘っている。労働時間も極めて長い教員達もいる(教員は残業手当は出ない)。
そんな教員にこそ心身を休める特権を与えてあげたい。
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